労災・交通事故の診察

労災治療

労災とは「労働災害」の略で、勤務中または通勤中に発生した怪我や病気、死亡を指します。労災保険(労働者災害補償保険)とはそういった「労働災害」に対応する保険制度で、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象になります。労働者とその家族を業務中の災害から守ることを目的としており、労災保険の適用が認められると、労働者やその遺族は一定の給付金を受け取ることができます。当院では、業務中や通勤時に発生した捻挫、骨折、打撲をはじめとする外傷への労災治療を行っています。

このような方はご相談ください

  • 業務中に怪我をした
  • 通勤中に怪我をした

業務中・通勤中のケガや病気には労災保険が適用されます!

「自分の不注意のために業務中に怪我をしたけど労災保険は使えないのでは?」と誤解される方もいますが、業務と災害の間に因果関係が認められる場合は、労災保険が適用されます。
たとえば「通勤中に階段から転んだ」といったケースでも適用されます。アルバイトやパート、派遣社員も対象です。
※ただし、自宅内での怪我や、申請した通勤ルート外での寄り道中の怪我などには適用されない場合があります。
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労災治療の流れ

①まずは勤務先に報告
労災治療を受けるためには、“労災申請”を行い、発生した障害が労務災害であると認められる必要があります。怪我をした場合は、まず勤務先の会社に報告してください。一般的には会社が申請手続きを行うため、労災の詳細を会社側に伝えることが重要です。怪我の状況や発生時の状況を正確に報告しましょう。
緊急時は、先に医療機関で治療を受けてからの報告でも問題ありません。
②必要書類の準備
受診前に以下の書類を用意し、来院時にお持ちください。書類は勤務先から受け取るか、必要に応じてダウンロードし、記入をお願いします。
急な受診で書類が間に合わない場合は、後日提出いただいても問題ありません。

■初診の方
業務災害用:様式5号
通勤災害用:様式16号の3
※公務員の方は、公務災害認定通知書と療養補償請求書が必要です。

■他院で治療中の方
業務災害用:様式6号
通勤災害用:様式16号の4
③受診
来院時に受付で労災であることを必ずお伝えください。通常の健康保険を使用すると手続きが煩雑になることがありますので、労災としての受診であることを事前に確認することが重要です。
④会計
当院は労災保険の指定医療機関です。必要書類を提出いただければ、患者様の治療費のご負担はありません。緊急時などで書類が用意できていない場合は、一時的に自費で治療費をお支払いいただく場合がありますが、後日書類を提出いただいた後、全額返金いたします。その際、領収書が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。